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結論から書きますが、ブレイダーとして働くために資格は必要ありません。
これは「ブレイダーという職業に特化した法律に基づいた資格」が今のところ存在しないという意味です。ヘアーメイクアーティストも同じように、ヘアーメイクに特化した法律に基づいた資格は、今のところ存在しません。背景には【ブレイダー】という職業がまったく新しい業態であり、ブラックヘアーに関しても、社会的にまだ広く認知されていないという現状があり、この事がブレイダーにとって必要な資格について様々な解釈、認識を生んでいるように思えます。
日本国内においては「容姿を美しくすること」、具体的にはカットやパーマ、結髪、メイク等のことを「美容」とすると美容師法で定めています。また同時に、美容を業(仕事)として行う場所は、原則、美容師法が定める基準をクリアし都道府県知事の認可を受けた「美容所」でなければなりません。またさらに、美容を仕事として行うものは美容師試験に合格し、厚生労働大臣によって認定された「美容師」でなくてはなりません。サロン等で仕事をし、美容師としてブレイディングを行う為には、やはり美容師免許が必要であると言えるでしょう。
ブレイダーとしての技術を向上させるため、またブレイディングを取り巻く環境そのものをより良いものにするために、経験や技術を豊富に持つ美容師や、海外で本場の技術を磨いたブレイダーが集い、民間の資格団体を設立しています。また各団体がスクールを運営しブレイダーを育成するとともに、独自の資格試験を行い、一定以上の技術や知識を持つブレイダーに対し、各団体独自の資格を与えています。そのため、民間団体が認定する資格そのものが持つメリットは、各民間団体の内部のみに限られるものとなってしまいます。なぜならこの資格は「免許」というイメージではなく「検定」に近いものだからです。例えば、日本漢字能力検定協会が認定する漢字検定と似たイメージです。検定である以上、認定する団体の知名度が低ければ、第三者からの評価の対象にはなりえません。これは先述したように、ブレイダー、ブラックヘアの社会的な認知度の低さが原因の一つかもしれません。この点について詳しくは次の項目にて記述します。
「美容師免許」と「民間の資格団体による独自の資格」の違いについて説明しましたが、ここで業務独占資格と名称独占資格について追記しておこうと思います。まず一言で「資格」と言っても、大きく分けて「業務独占資格」と「名称独占資格」に分類されます。
現状でお話しすると、民間の資格団体が付与する独自の資格については、業務独占資格でも名称独占資格でもありません。あくまで「団体が認めた」ということに過ぎません。もちろんブレイディングを学ぶに当たり、スクールを受講し、技術の高いブレイダーから認められる為の技術を磨く、ということ自体に意味はあります。ただし、法律が資格としての効力を何ら認めているわけではないという事に、注意しなくてはなりません。あくまで美容師法で定められているのは、美容とは美容師免許を持つものが美容所で行わなくてはならないということだからです。
つまりページの先頭で記述したように、ブレイダーとして働くために必要な資格はありません。そして、誰でもブレイダーを名乗ることができます。ということになります。
美容業界は様々な法解釈が存在し、様々なグレーゾーンが存在します。首から上の容姿を美しくするには美容師免許が必要だ。とする方もいらっしゃいますし、美容師免許を持たずにヘアメイクアーティストとしてTVなどで活躍する方もいらっしゃいます。それまでグレーゾーンとして黙認されていた、自宅サロンでの無資格のまつ毛エクステ施術に関しても、正式に美容師免許が必要であるとの法解釈がなされ、規制が厳しくなった例もありました。
ここで法解釈について意見することはいたしませんが、やはり美容を行う上での基礎知識を学ぶ為に、また美容法で守られる業務独占資格として、美容師免許を取っておくことが一番の近道のように思います。スタイルを作る上で、髪の毛を編むという作業の他に必要な基礎的なセンスを身につけることにも繋がると思います。
今後、ブレイダーという職業が、法解釈を含め、日本社会においてどのような方向へ向かっていくかはわかりません。が、FLOWER MAMA STUDIO(フラワーママスタジオ)はブレイディング、ブラックヘアーに係わる全てのブレイダーを応援するとともに、より高品質の商品をより低価格で提供すべく、惜しまず努力したいと考えています。私自身がブレイダーであることが、きっと皆様ブレイダーの方々の力になれることであると信じています。